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顧問契約のお勧め

顧問契約のお勧め

2025/12/14

顧問契約のお勧め

会社ではなくてもホームロイヤーを確保することにメリットがあります。

顧問契約というと、会社等の団体が用意するお抱えの弁護士との間の契約であると思っておられませんか。
半分正解ですが半分間違いです。会社等の団体が顧問弁護士を用意することが一般的であるのは事実です。しかし何ら事業を営んでいるわけでなくても、サラリーマンであっても、主婦であっても、無職で就活中であっても、ごく普通に社会生活を送っているだけの人、誰でも顧問契約を締結することにメリットがあるのです。
普通に社会生活を営んでいれば、望まずとも他人とのトラブルに巻き込まれることは避けられません。近隣トラブルであったり、悪徳商法に引っかかってしまったり、お子さまが非行に走ってしまったりすることもあるでしょう。今まで借りていた部屋を退去して明け渡そうとしたところ、思いもよらない高額な原状回復費用を請求されたなどという相談もよくあります。しかしこうして巻き込まれてしまったトラブルについて、金銭的な意味ではどの程度の案件なのかと冷静に見てみたとき、数千円単位の小さな話でしかないこともあります。それでは泣き寝入りした方がましということになってしまいます。比較的大きなトラブルであったとしてもせいぜい数十万円単位の金額でしかなく、弁護士に相談して解決を任せようと思っても弁護士に断られてしまう、断られなかったとしても弁護士にいい顔をして貰えず頼みにくいということが少なくないのが実情です。

当事務所ではこのような少額でありながら、それでいてしばしば直面するようなトラブルに対してどのように対応すべきか、考え続けて来ているところで、着手金と成功報酬とを分けてご請求するのではなく、結果の如何を問わず、最初から成功報酬分を含めた金額を手数料として請求する、裁判所に出頭した日数に応じて日当制のように請求するなど工夫はしています。しかしそれでもやはり限度があります。
そのようなとき、顧問契約を締結しておくことに意味があるのです。顧問契約を締結している場合には、そのようなそのトラブルだけを見たときには割が合わず、お引き受けするのが難しいような案件についても対応可能です。顧問契約を締結して下さっている方の立場で見ても、小さな話だから等と遠慮することなく、対応を依頼しやすいものと思います。
すると顧問料が高いと意味がないという指摘もされるでしょう。ですが、一般的な市民生活を営んでいることにより巻き込まれてしまう法的トラブルの対処のために予め顧問契約を締結するということですから、顧問料も低額です。一年間当たり6万6000円が基本です。つまり1ヶ月当たり5500円です。5500円と言えば30分の法律相談料です。従って1ヶ月に1回、どんなにつまらないことでも気になったことについてご相談に来られてご質問されたならばそれだけで元が取れます。いちいち、無駄話をしに法律事務所を訪問するほど閑ではないといわれるかも知れませんが、ある意味、掛け捨ての保険であると考えれば、決して高額ではないように思いますが、どうでしょう?

保険といえば、最近、各種の弁護士保険が普及して参りました。しかし弁護士保険に加入していても、弁護士に対して支払わなければならない着手金や成功報酬の全額が保険金として支払われて自己負担をしなくてもよいということにはならないようです。案件によっては保険金で賄われるのは弁護士費用の一割にも満たないこともあります。そのようなとき弁護士が泣いてくれればよいのですが、いずれにせよ実際に事件に直面してみないと、どれだけ自己負担をしなければならないのか不透明なことがあるようです。

それよりは、予め決まった弁護士との間で顧問契約を締結し、顧問料を支払っていることで無料で対応できる事項や、割引されて対応してもらえる事項を予め決めておいた方が、皆様にとっても弁護士にとってもお互いよほどすっきりするのではないでしょうか。

 

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