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<title>ブログ</title>
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<title>個人の方への顧問契約のお勧め</title>
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顧問契約を結ぶのは別に会社でなければならないわけではありません。個人の方でも個人事業主の方でなくても顧問契約を締結することをお勧めします。
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<link>https://chuou-ikebukulawoffice.com/blog/detail/20251214110507/</link>
<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 12:03:00 +0900</pubDate>
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<title>導入された一時保護状について</title>
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２０２５年６月施行の児童相談所が児童を一時保護する際に裁判所から令状の発付をしなければならないことになりました。その意味と課題について語ります。
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<link>https://chuou-ikebukulawoffice.com/blog/detail/20250810113250/</link>
<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 13:06:00 +0900</pubDate>
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<title>クレジットカード利用時の本人確認方法　ー署名の廃止へ</title>
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２０２５年の３月一杯で、クレジットカードを利用するときに伝票に署名をするという方法で本人確認をすることがなくなるのだそうです。考えてみれば伝票に利用者に署名をしてもらって、クレジットカードの裏面に予めされていた署名とを照合して、カードの利用者がカード会員であるかどうかを確認するというのは、完全なアナログで、何事もデジタル化される現在にあって時代遅れの本人確認方法ということなのでしょう。しかしいくらアナログでも署名の筆跡の照合という本人確認は捨てがたいと思うのですがね。偽造カード対策としてならばクレジットカードについてセキュリティを高めた精巧なカードに改良していけば署名など不要といってよいと思いますが、盗難カードによる不正な利用を防ぐには十分でないように思います。４桁のパスワードが何らかの形で漏れることはあり得るからです。実際、クレジットカードが何者かに抜き取られて利用されたが、なぜパスワードが知られてしまったのか分からないというケースをよく聞くのです。カード会社の立場からは、特段の事情もないのにパスワードが第三者に知られるはずはない、もし知られるようなことがあるとすれば、それは会員の生年月日とか携帯電話番号等、身近に使っている数字をパスワードにしたからであろうというわけですが、必ずしもそれに限らないようなのです。パスワードが適切に管理されている限り、第三者に知られるはずはないという前提は見直す必要はないのでしょうか。この点、署名の照合であれば、もちろん似通った筆跡で署名されると判断できないという限度はあるにせよ、意外に第三者がカードを利用しようとしていることは分かるのです。自分の名前の漢字を間違う人はいないと思いますが、完全に違う漢字を書いてしまったりすることもありますし、とっさについ、本当の自分の名前を書きかけてしまったりというミスをすることもあるのです。また男性が女性のクレジットカードを利用しようとしたりすること（もちろんその逆も）もすぐに分かります。何でもデジタル万能、アナログは時代遅れというわけでもないはずです。もっとも、クレジットカード利用時の本人確認方法で署名を求めないというのは、クレジットカードを扱う店のスタッフの方にとっては朗報といえますね。チェックが甘くて、誰が見ても全く筆跡が異なっているようなとき、店側の確認が不適切であったなどと指摘されて、カード会社からカードの売上金の支払が拒否されるようえことはなくなるはずです。
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<link>https://chuou-ikebukulawoffice.com/blog/detail/20250125063639/</link>
<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 07:15:00 +0900</pubDate>
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<title>法律相談の予約と料金案内</title>
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当事務所の法律相談は完全予約制です。法律相談に御来所頂くことをお考えの日程の１週間前程度までにご希望の日時をいくつかお伝えくださいますようお願い致します。無料相談は原則として承っておりません。悪しからずご了承ください。相談料は３０分で５５００円、１時間で１万１０００円が目安です。但し、法律相談を受けられた後、事件をご依頼下されることになったときは、法律相談料をご請求することはございません。また、一度は法律相談のみで終了となり法律相談料をお支払い頂いた後に、相談者様において対応をご検討された結果、当事務所に事件のご依頼をされることとされた場合には、事件の着手金等からお支払い済みの法律相談料を差し引いて調整を致します。法律相談のご予約のキャンセルに当たりキャンセル料をご請求することはありません。ただ、法律相談のご予約をキャンセルされる場合、可能な限り、前日までにその旨、ご連絡くださいますようご協力願います。法律相談のご予約、日程調整、キャンセルのご連絡は、メールを利用してのご連絡にしてくださいますようお願い致します。
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<link>https://chuou-ikebukulawoffice.com/blog/detail/20250112100513/</link>
<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 10:23:00 +0900</pubDate>
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<title>新たなホームページを開設しました！！</title>
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２０２４年も終わろうとしている時期になりましたが、今般、新たなホームページを開設致しました。今までの公式ホームページも引き続き運用していく所存ですが、なかなか新たなコンテンツを追加することもできないままになってしまっている現状に鑑み、心機一転、新たなホームページも開設することに致しました次第です。今までの公式ホームページ共々、こちらのホームページにも是非、ご注目下さい。今後は、今までより以上に、皆様が、万が一にも不本意ながらに法律紛争に巻き込まれてしまったときにお気軽なお気持ちで法律相談や事件の御依頼をして下されますよう、敷居の低い法律事務所を目指して頑張って参る所存です。今後とも池袋中央法律事務所をよろしくお願い致します。
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<link>https://chuou-ikebukulawoffice.com/blog/detail/20241224150225/</link>
<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 15:18:00 +0900</pubDate>
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